第一条
|
本会は「国際いけ花学会 (英語名 : International Society of IKEBANA Studies、略称 : ISIS)」と称する。
| ||
第二条
|
本会の事務局を筑波大学春日キャンパス綿抜研究室内に置く。
| ||
第三条
|
本会は、いけ花についての学術研究を行い、会員相互の交流を図りつつ、いけ花文化の発展に寄与することを目的とする。
| ||
第四条
|
本会は次の事業を行う。
一、大会・例会等の会合
二、会誌『いけ花文化研究 (Ikebana Culture Review)』の刊行
三、その他必要と認められる事業
| ||
第五条
|
本会に次の役員を置く。
一、会 長 一名
二、副会長 二名以内
三、理 事 十名以内
四、幹 事 四名以内
五、監 査 二名
| ||
第六条
|
役員は、総会において本会会員中より選出される。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。 副会長は、会長の任務を補佐し、必要に応じてその任務を代行する。
理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
幹事は、庶務、編集、会計、広報の各事務を担当する。
監査は、会計経理を監査する。
| ||
第七条
|
役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
| ||
第八条
|
本会は第三条に掲げた目的に賛同する者をもって会員とする。会員は次の二種類とする
一、正会員(個人・団体) 二、学生会員
| ||
第九条
|
会員は会誌『いけ花文化研究』の配布を受け、かつこれに投稿し、また総会に参加することができる
| ||
第十条
|
会員は所定の会費一年分(2千円)を前納するものとする。既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
| ||
第十一条
|
会員は次の理由によりその資格を失う。
一、退会
二、死亡
三、除名
四、二年以上の会費滞納
五、この会の解散
| ||
第十二条
|
会員にこの会の名誉を汚すような行為があったときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
| ||
第十三条
|
毎年秋季に大会を開き、また適宜例会を開く。
| ||
第十四条
|
大会中に総会を開き、会務の報告を行い、承認を受ける。
| ||
第十五条
|
総会は次の事項を審議する。
一、前年度の事業報告および会計決算
二、当年度の事業計画および予算
三、役員の選出
四、会則の変更
五、その他、本会の運営に関する事項
| ||
第十六条
|
総会の決議は、出席会員の過半数の賛成による。
| ||
第十七条
|
理事会は、会長、副会長、理事によって構成される。理事会は会長が招集し、過半数の出席をもって成立する。
| ||
第十八条
|
理事会は総会に提出する議案、およびその他会務に必要な事項を協議、執行する。
| ||
第十九条
|
本会の経費は会費、事業収入及び寄付金による。
| ||
第二十条
|
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
| ||
本会則は平成二十四年九月十五日より施行する。
|